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確定申告というと,会社員・公務員・アルバイトの方は特に「自分には関係のない話」と思われるかもしれません。しかし,会社員・公務員・アルバイトであっても,確定申告が必要な人がいます。
確定申告の概要と確定申告が必要なのはどういう場合かを紹介します。
そもそも確定申告って何?
確定申告とは,毎年1月1日から12月31日の1年間にまでに得たすべての所得を計算し,申告・納税する手続きのことです。所得とは,簡単にいうと「儲け」のこと。所得には,全部で10種類あります。「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」です。
これらの所得にかかる税金を所得税といいます。
所得税の計算方法は,会社員・公務員・アルバイトの場合と,個人事業主・フリーランスの場合で多少異なります。
会社員・公務員・アルバイトの場合は,働いて得た給与収入から必要経費(給与所得控除)を差し引いて「給与所得」を算出します。さらに個人の事情に合わせた所得控除を差し引いて「課税所得」を出し,課税所得に応じた税率を掛けて所得税額を計算します。
とはいえ,会社員・公務員・アルバイトの方で,収入が勤め先の給与しかない場合は,基本的に確定申告は必要ありません。
給与明細を見ると,毎月の給与から所得税が引かれているはずです。実は,会社などに勤める方の所得税は,勤め先が毎月の給与から差し引いて(源泉徴収して),みなさんの代わりに納めてくれているのです。毎月大まかな所得税額を差し引いたうえで,年末に「年末調整」という手続きをして,正しい金額に調整しています。
一方,個人事業主・フリーランスの場合は,事業で得た収入から,その収入を得るためにかかった経費を差し引いて「所得」を算出します。これに個人の事情に合わせた所得控除を差し引いて「課税所得」を出し,課税所得に応じた税率を掛けて所得税額を計算します。
ただ,個人事業主やフリーランスの方は,会社のように毎月の給与から所得税を支払ったり,年末調整をしたりすることがありません。ですから,確定申告で正確な納税額を計算し,税金を納める必要があるのです。
確定申告は,原則として毎年2月16日~3月15日(土日に当たる場合は翌月曜日)の期間内に,前年の1年間の所得についての手続きを行います。
確定申告の書類作成にあたっては,国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」がおすすめ。案内にしたがって必要事項を記載するだけで,確定申告に必要な書類ができます。スマホでの作成にも対応しています。
会社員・公務員・アルバイトでも確定申告必要な人
会社員・公務員・アルバイトの場合,基本的に確定申告は不要とお話ししました。しかし,あくまで「基本的に」です。たとえば以下のような人は確定申告をしなくてはなりません。
■給与収入が2000万円を超えている人
給与収入が2,000万円を超える場合には年末調整が行われません。ですから,確定申告が必要です。
■1か所の会社から給与をもらっている人で,そのほかにも20万円を超える収入(給与所得,退職所得を除く)がある人
給与の他に家賃や原稿料などといった副業の収入が20万円超ある場合は確定申告が必要です。
■2か所以上の会社から給与をもらっている人
年末調整は,1か所でしかできません。ですから,2か所以上の会社から給与をもらっている場合には,確定申告が必要になります。たとえば,複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も,すべてのアルバイトの給与の合計額から年間所得を算出し,確定申告しなくてはなりません。ただし,1年間の給与の合計額が103万円以下の場合は確定申告不要です。
■年の途中で退職し,年末までに再就職していない人
会社で行われる年末調整は,毎年年末(12月31日時点)に会社に在籍している方が対象です。ですから,年の途中で退職して再就職していなければ,会社で年末調整が行われません。正しい税額を計算するために確定申告が必要です。
この場合も,1年間の給与が103万円以下の場合は確定申告が不要。しかし,退職前の給与から所得税が源泉徴収されている場合は,確定申告することで納めすぎた所得税が戻ってきます。とくにアルバイトを年の途中で辞めた方は,取り戻せるお金がないかチェックしましょう。
■災害による被害にあい,災害減免法による源泉徴収の猶予・還付を受けている人
災害によって住宅や家財が被害にあったときは,災害減免法により所得税が軽減・免除されます。この場合,年末調整が行われないので,確定申告が必要です。
会社員・公務員・アルバイトであっても,確定申告をしなくてはならない人を紹介しました。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>