巷(ちまた)の学校blog

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「ふるさと納税」でハマりがちな「落とし穴」

 以下は,現代ビジネス提供記事(志村 織帆による)のほぼほぼコピペです。

 食品をはじめ,日用品や光熱費など,さまざまなモノの値上げラッシュが続いている中,今までふるさと納税をしてこなかった方も,家計を助ける意味でもトライしてみようかと考えている方が多いのではないでしょうか? 年間300件のお金の相談に乗っている筆者が,実際に出会ったお客様のふるさと納税の失敗談とともに,どうすれば良かったのかを解説していきます。

ふるさと納税には2つのメリットがある

 まず,ふるさと納税をするとどのようなメリットがあるのかおさらいをしておきましょう。

・応援したい自治体に寄附ができる

・自己負担2,000円でお礼の品(返礼品)がもらえる

 ふるさと納税は,自分が応援したい自治体に寄附ができる制度です。寄附をした金額から自己負担の2,000円を引いた金額が,翌年の住民税から控除されます(確定申告をした場合は,控除される金額に差はありませんが,寄附をした年の所得税と翌年の住民税から控除されます)。

 また,寄附をした自治体から,返礼品が送られてくる点も魅力です。

 実際に出会ったお客様が失敗してしまった7つのケースをご紹介していきます。

ケース1:ふるさと納税は節税できる制度だと思っていました

 これはよく勘違いしている方が多いですが,ふるさと納税は節税ではなく,あくまでも本来払うべき税金を前払いしている仕組みです。節税にはなりませんが,自己負担2,000円で,それ以上の返礼品が受け取れるので,ふるさと納税をした方がお得ということになります。

 また,ふるさと納税サイトによっては,ポイント還元があるサイトもあるので自己負担2,000円をポイント還元で実質的に少なくすることも可能です。

ケース2:年収が減ってしまい,ふるさと納税の上限額を超えて,ただの寄附になってしまいました

 収入に波がある自営業の方,会社員の方でも業績によりボーナスの変動や,想定よりも医療費がかさんでしまい医療費控除の対象になった方など,ふるさと納税の上限額が変わることが考えられます。

 収入として確実に見込める金額分のふるさと納税をしておいて,控除限度額ギリギリまでふるさと納税を行いたい場合は,給与が確定する12月あたりに残りの分を調整して行うと,そのような事態を避けることができます。

 万が一控除限度額を超えてしまった場合は,限度額を超えた分はふるさと納税の対象からは外れてしまいますが,確定申告をすると「寄附金控除」は適用されるので,できるだけ自己負担額を減らしたい場合は,後述するワンストップ特例制度ではなく確定申告を利用しましょう。

 また,産休中や育休中に支払われる出産一時金や育児休業給付金などは給与所得に含まれません。そのため育休前後の年は,ふるさと納税の控除限度額に大きく波がありますので,事前にシミュレーションをして限度額を超えないように注意をしましょう。

「ワンストップ特例制度」の注意点とは?

ケース3:年末に駆け込みでふるさと納税を行い,返送書類がふるさと納税をした自治体に1月10日までに到着せず,ワンストップ特例制度を使えませんでした

 先ほども名称が出てきましたが,ワンストップ特例制度とは確定申告をせずに簡単に申請ができる方法です。自治体から届く「ワンストップ特例申請書」という書類に必要事項の記入と本人確認書類を返送するだけで申請ができます。

 しかしこの制度を使うには,寄附をした自治体に返送書類が1月10日までに到着していなければいけませんので,もし間に合わなかった場合は,確定申告をしましょう。

 以下の全てに当てはまった場合は,ワンストップ特例制度を利用することができます。

・給与所得者

・2箇所以上から給与などの支払いを受けていない

・年間の給与収入の合計が2,000万円以下

・給与所得以外の所得がない

・今年寄付した自治体数は5自治体以内

・確定申告をする予定がない(確定申告が必要な例:初年度の住宅ローン控除を受ける・医療費控除を利用するなど)

 また,ワンストップ特例制度をオンラインで申請ができる自治体も出てきています。マイナンバーカードがあればオンラインにて申請が可能という制度で,書面での申請書類や本人確認書類の返送が不要です。

 さらに住所変更などが発生した場合も複数の自治体に一括で変更手続きができるようになるサービスもあるなど,今後オンライン申請対応の自治体が増えてきた場合は,さらにふるさと納税の手続きが簡単になりそうです。

ケース4:寄附先が5つの自治体を超えてワンストップ特例制度が使えなくなりました

 ワンストップ特例制度を使いたい場合は寄附先を5自治体までにしましょう。すでに6自治体以上に寄附を行っている場合は,確定申告を行う必要があります。

 ワンストップ特例制度は寄附をした自治体に対しそれぞれ「ワンストップ特例申請書」と本人確認書類の返送を行う必要がありますが,確定申告は「寄附金受領証明書」をまとめて提出すれば良いので,複数の自治体に寄附をしている場合は,一度で手続きが済む確定申告のほうが楽だと感じるかもしれません。

引っ越しした場合は手続きを忘れずに

ケース5:引っ越しした際に追加の手続きが発生するのを知りませんでした

 ふるさと納税は,寄附をした翌年の1月1日時点での住所地に揃えておく必要がありますので,ふるさと納税をした後に引っ越しをした場合は追加の手続きが発生します。

 ワンストップ特例制度を利用する場合,「ワンストップ特例申請書」提出前の場合は,申請書に記載されている旧住所を新住所に修正して返送をします。

 すでに提出後の場合は,追加で「申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。提出期限はワンストップ特例申請書の締め切り同様,寄附をした年の翌年1月10日までに寄附をした自治体に到着する必要がありますので,余裕を持って行いましょう。

 確定申告を行う場合は,返礼品が届く前に引っ越しをした場合を除いて,特に変更の手続きをする必要はありません。

 実際に筆者もふるさと納税をした後に引っ越しをしましたが,複数の自治体に寄附をしていて,それぞれに変更の届出をする必要があったため,確定申告をしてしまった方が楽でした。

ケース6:ふるさと納税をする名義を間違えてしまいました

 ご家族分のふるさと納税の手続きを行いたいという方もいらっしゃるかと思いますが,ふるさと納税の制度上,寄附をする方と決済をする方は同一である必要があります。

 例えば,妻が夫の名前で寄附するつもりでしたが,決済を妻名義のクレジットカードで行ってしまった場合は,生計を共にしている家族であっても控除されません。必ず寄附する人と同じ名義のクレジットカードやアカウントを使用するようにしましょう。

 万が一名義を間違えてしまった場合は,寄附をした自治体によっては名義変更の対応をしてくれるところもあるので,一度自治体のQ&Aサイトを確認した上で,相談をしてみましょう。

お得にふるさと納税を活用する3つのポイント

ケース7:医療費控除で確定申告をしたら,ふるさと納税のワンストップ特例制度が無効になってしまいました

 すでにワンストップ特例制度でふるさと納税の申請を済ませていても医療費控除や住宅を購入して初めての年など,何らかの理由で確定申告をしなければいけなくなってしまった場合は,ワンストップ特例制度の申請が無効になるため,確定申告にて再度ふるさと納税の申請が必要です。

 今回は実際に出会ったお客様のふるさと納税の失敗談とともに,「どうすれば良かったのか?」を解説しました。まとめとして,お得にふるさと納税を活用するポイントは3つです。

・ポイント還元がある「ふるさと納税サイト」を選ぶ

(さらにポイントサイトを経由してふるさと納税サイトに飛ぶというひと手間を加えることでポイントをダブルで獲得できることもあります)

・収入として確実に見込める金額分を早めの時期に行い,人気の返礼品を在庫があるうちにゲットする

・控除限度額ギリギリまで行いたい場合は,12月に年収が確定した段階で残りの金額分のふるさと納税を行う

(年収が確定する年末にふるさと納税を行うと,ワンストップ特例制度の締め切りに間に合わず利用できないことが多いので,確定申告をする必要があります)

 万が一,ワンストップ特例制度を利用して失敗してしまった場合でも,その後変更の申請か,確定申告をすれば問題ないことがほとんどです。失敗を恐れずに,是非一度ふるさと納税に挑戦してみましょう。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>