以下は,fuelle提供記事(文・fuelle編集部)のほぼほぼコピペです。
いつかは必ずやってくる親との別れの日……。親が亡くなった時,子であるあなたは,親の財産を相続する権利があります。
その際,親がどんな財産を持っていたかを調べることになります。不動産や自動車であれば比較的わかりやすいですが,預金口座は複数持っている場合が多く,そもそもどんな銀行に口座を持っていたかさえわからないこともあります。たとえ子であったとしても,故人のすべての口座を把握している人は少ないのではないでしょうか。
では,故人の口座を調べるにはどうしたらよいのでしょうか。
■故人の預金口座情報がわかっている場合
あなたが故人の子である場合,親の通帳の保管場所を知っていることも多いでしょう。その場合は,預金口座情報を調べるのは簡単です。
また,預金がある銀行名しかわからないような場合でも,あなたが相続人であれば,銀行に支店名や口座番号を照会できます。
■故人の預金口座情報がわからない場合:①取引関係者へのヒアリング
故人の預金があることはわかっているけれども,通帳や明細などが見つからず,預金口座の情報がまったくわからない場合にはどうすればよいのでしょうか。
その場合,もし確定申告などで故人が頼っていた税理士がいれば,その税理士が預金口座の情報を知っているかもしれません。
また,故人が会社に生前勤めていれば,会社が給与振込口座を把握しているでしょう。故人が会社経営者や個人事業主であれば,取引先からの報酬の振込口座があるはずなので,思い当たる取引先に問い合わせてみるとよいでしょう。
■故人の預金口座情報がわからない場合:②遺産分割調停での質問
故人の財産の分割方法について,親族間で争いがない場合には良いのですが,争いがある場合,自分ではなかなか故人の情報を入手できないことがあります。
こういった場合,裁判所で遺産分割調停という手続が行われることが多いでしょう。故人についての情報が容易に手に入らない場合,遺産分割調停手続において,裁判所を介して他の相続人に質問してみるのも方法のひとつです。
ただし,この場合,漠然とした質問では受け付けてもらえないので,銀行名や支店名など,ある程度の情報は必要になってくるでしょう。
■亡くなった人の口座は凍結される
銀行口座が凍結される(お金を引き出せなくなる)のは,名義人が死亡した事実を銀行側が把握したときです。
たとえば,銀行の窓口に行って「ここの口座を持っている父が亡くなったのですが……」と申告すると凍結されます。役所から銀行に死亡の連絡が行くことはありませんが,新聞の訃報欄などに掲載された情報をもとに凍結されることはあります。
名義人が亡くなった場合は銀行に連絡することになっています。連絡しないまま亡くなった人の口座からお金を引き出すと,借金も含めてすべて相続する「単純承認」をしたとみなされ,あとから相続放棄したいと思ってもできなくなる可能性があります。
■口座を凍結しないデメリット
役所に死亡届を提出したことによって銀行口座が凍結されることはありません。銀行は,預金者が死亡した事実を知ったらすぐに凍結手続きをしますが,基本的には親族が報告して口座の凍結に至ります。
死亡した人の銀行預金は,相続財産となり,相続人が相続します。銀行口座を凍結しないと,相続人の誰かが勝手に使い込みをするなどして相続人の間でトラブルに発展するケースも。
また,死亡した人の財産より借金が多い場合には相続放棄ができますが,相続人が勝手に引き出して利用すると単純承認したとみなされてしまう危険性もあります。このようなデメリットがあるので,基本的には親族が死亡したら即座に銀行に連絡して口座凍結の手続きをするべきなのです。
■生前にきちんと話し合っておくことが大事
故人の預金口座の情報を調べなければいけない機会はめったにないと思いますが,そのような事態になった時,いざ調べようとすると意外に難しいものです。
預金口座の手がかりがまったくない場合,すべての銀行に照会をかけるというのは現実的ではないので,生前にきちんと口座情報を話し合っておくことが望ましいでしょう。
話し合うことが難しいような場合でも,故人の郵便物などはしっかりと保管しておくことをおすすめします。
お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>