巷(ちまた)の学校blog

学校等では教わらなかったことを学び,賢い市民生活(家庭,仕事など)を営むためのブログです。ビジネスにも役立つかも。時には,就職や小論文にも言及。

新型コロナウイルスから学ぶ(6)専門家会議・諮問委員会はアリバイ作り? ご存知でしょうか?専門家の会議は二つあった!

昨日,専門会議が廃止されましたが,以下はそれ 以前に書いたものです。

A 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(専門家会議)

 内閣に新型インフルエンザ等対策本部(政府対策本部)の下,医学的見地から適切な助言を行うことを目的とする。庶務機能は,厚労省など関係する機関の協力の下で内閣官房が担っている。

B 基本的対処方針等諮問委員会(委員会)

 新型インフルエンザ等対策閣僚会議に置かれた諮問機関である新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に設置された組織。
 内閣に新型インフルエンザ等対策本部(政府対策本部)が設置された場合,新型インフルエンザ等再作特別措置法に基づき,基本的対処方針を定めたり,その内容を変更しようとするときに,急を要する場合を除き,専門家や学識経験者等の意見を聴かなければならないとされ,その意見を聴くための委員会。

A・Bの各メンバーは,重複も!

 具体的には,検索をお願い致します。メンバーの選定には,疑問も!

聞こえがいい「専門家の意見を聴いて」

 先日,日本記者クラブでの記者会見で,その内実が少々明らかになりましたが……。
議事録不要は正論!
 西村担当大臣を始めとして,議決機関でないから不要という見解は法律的には正しい。

あのA・B二つの会議は何か?

 あのA・B二つの会議は何か?
 前述の解説によると,次のとおりです。
 Bは,法律に基づいて設置されたものです。Aは,何ら法律的根拠がない。また,A・Bともに議決機関ではありません。

諮問機関ではないA・Bとは何?

諮問機関と諮問委員会は,おなじ「諮問」という名称がついていても,行政法では別物です

行政法の通説的理解では,諮問機関とは,行政庁から諮問を受けて意見を具申する合議制の会議体で,その答申に行政庁は拘束されないが,最大限尊重すべきとされている(もちろん,そのメンバー選定には大いに問題はあるでしょうが)。
そうだとすれば,A・Bに議事録が不要という見解は,正論でしょう。

 近年の政府は,

法律的根拠ない疑似諮問機関を「諮問委員会」と称して多用し,政策の補強

を図っています。
 多くの?マスコミもその事実を正確に伝えていません。それは,政府の政策を補強することに他なりません。

 

 何かに対して批判することは,民主主義において必要不可欠なことなのです。

 無批判あるいは批判が抹殺されたかつてのドイツ・日本がどうなったか……。

*ドイツにおいては民主的な憲法下においてそれが生まれたことを忘れてはいけません。


 一個人に対して,何もせずに批判ばかりという批判は,手間暇かかる民主主義のシステムを理解していないおそれがあります。

民主主義は,「不作為の責任」だけでなく,支持しようとしまいと,国民は政権に責任を持たなければなりません。

 新型コロナウイルスから,

政府が多用する正体不明の諮問委員会の存在理由を考えるとともに,民主主義と国民との関係を再認識することがでました。

 

お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>